「遺族の思い」

山口県光市で当時18歳の少年に妻子を殺害された本村洋さんが平成19年版「犯罪被害者白書」に「遺族の思い」と題して寄稿した手記。 (2007.10.26)



  「妻が殺されています」

  事件発生まで

平成9年11月3日 結婚
私と妻は、共に21歳の時に結婚しました。当時、私は広島大学工学部の4年生であり、妻は福岡県在住の会社員でした。いわゆる遠距離恋愛でした。 私達に新居はなく、広島と福岡の別居生活でした。2人が結婚した証は、妻に授かったお腹の子供が日々大きく成長することだけでした。 私は、妻と共に暮らすことができない無力な自分が悔しくてなりませんでした。

しかし妻は、そんな私を一度も責めませんでした。そして、笑顔で「11月3日の『文化の日』に入籍しようね。だって、結婚記念日が祭日だったら、毎年一緒 に記念日を過ごせるよ」と言ってくれました。どんな時も前向きな妻は、いつも私を支えてくれました。私は、妻を幸せにしたいと素直に思いました。

平成10年5月11日 長女誕生
出産予定日の頃、就職したばかりの私は、愛知県で新入社員研修中でした。出産が間近と研修先に連絡があり、急遽妻の暮らす福岡へ向かいました。分娩室の前で、  相変わらず無力な私は、ただただ佇むだけでした。しばらくすると、落ちつかない私の耳に娘の泣き声が聞こえました。  私は、助産婦さんに呼ばれ、妻と産まれたばかりの娘に対面しました。母になった妻が優しい顔で「パパと私の子供だよ。抱いてあげて」と言ってくれました。  私は、不器用な手つきで初めて我が子を抱きました。溢れる涙を堪えることで精一杯でした。

私は、妻と娘を幸せにするため、これから生きて行くのだと強く思いました。そして、その責任の重さに自分が父親であることを自覚し、私をここまで育ててくれた  両親へ感謝の気持ちが自然と湧いてきました。

私は、娘を『夕夏』と名付けました。夏の夕陽のように人を暖かく包む優しい人になって欲しいという思いからです。

1歳の誕生日を迎える前に生涯を終えた娘にとっては、この名前が私からの最初で最後の誕生日プレゼントになりました。そして、私にとっても最初で最後の  娘へのプレゼントでした。

平成10年7月某日 新居へ
勤務先が山口県光市に決まり、やっと妻と娘と3人の暮らしが始まりました。決して裕福な生活ではありませんが、本当に幸せな日々でした。

平成11年4月14日 別れ
この日、私は残業を終え22時頃に帰宅しました。いつもなら鍵がかかっている玄関のドアが開いており、不思議に思いました。家の中は、異様な雰囲気でした。 居間の机や座椅子の位置が煩雑で、台所には洗い物が積まれた状態でした。何より、妻と娘の姿がありません。

お風呂、トイレなど家中を探しましたが見当たりません。家の周辺も探し回りましたが見当たりません。私は妻が外出する時にいつも使っていた鞄と抱っこひも を確認するため押入れを開けました。押入れには、複数の座布団が不自然に並べられていて、座布団の隙間から人の足が見えました。私は、慌てて座布団を払い 退けました。

そこには、服を剥ぎ取られ、顔と手首にガムテープを巻かれた妻が横たわっていました。
私は妻の体を手で揺さぶり妻の名前を叫びました。手に伝わる感触は冷たく、妻の温もりを感じることができませんでした。私はそっと手を離し、ただそこに 呆然と立っていました。

私は、妻を抱きしめてあげることもできず、視線を逸らすこともできず、姿の見えない娘を捜してあげることもできませんでした。どのくらい押入れの前に立っ ていたのか分かりませんが、私は最後の気力を振り絞って警察に通報しました。蚊の泣くような声で、「妻が殺されています」と。

翌日の早朝。娘も自宅から遺体で発見されたことを警察の方から教えていただきました。

妻は23歳で人生を終えました。

娘は11カ月で人生を終えました。

家族で暮らしたのは、たった9カ月間でした。父親らしいことを何一つしてあげることができず、妻には苦労ばかりをかけました。「もっと妻と会話をすれば良か った」「もっと娘と遊んであげれば良かった」「もっと家族を大切にすれば良かった」「もっと…」後悔ばかりが募ります。

そして、事件発生から4日後、近所に住む18歳の少年が逮捕されました。

「娘は二度殺されました」
事件発生後から1カ月間、私は会社を休み警察による事情聴取を毎日受けました。事件を解明し、少しでも妻と娘の無念を晴らしてあげたいと思い一生懸命に 応じました。警察の方も、時に涙を浮かべながら私の話を熱心に聞いて下さいました。

事情聴取の途中、何度か加害者の証言や事件の内容について警察の方に質問しましたが、「被告人しか知りえないことを他言することはできない。裁判で 必ず事実が解明されるから、裁判を傍聴して事実を知って欲しい。申し訳ないが、今は堪えて欲しい」と言われました。

事件発生から4カ月後、山口地裁で刑事裁判が始まりました。私達遺族は、事件の真相を知るために裁判所へ向かいましたが、遺族に用意された傍聴券は3 枚でした。傍聴券は足りません。そのため、私達遺族は一般の方と同様に裁判所の抽選に並び、当選しなければ入廷できませんでした。残念ながら山口地裁で は遺族全員が傍聴することは出来ませんでした。

話は少し逸れますが、私は裁判が始まる前に一つの大きな悩みがありました。それは、妻に対する強姦のことです。私は、妻の第一発見者です。素人でも妻の最期 の姿を見れば、妻が何をされたのか分かります。私は、妻が強姦されたことをお母様に話すことができませんでした。しかし、裁判が始まれば、事件の概要が 分かります。当時の報道では、女性に対する配慮から『強姦』という言葉は使わず、『暴行』という曖昧な表現をするのが一般的でした。ですので、お母様も強 姦されたとは思っていなかったようです。私は裁判で突然強姦された事実を知るのは酷だと思い、ある日お母様に、私の知りうる全てをお話しました。私の話を 聞き泣き崩れるお母様が言われた「娘は二度殺されました」という言葉を私は忘れられません。

被害者にとって、事実を知ることが幸せなのか、不幸なのか分からなくなった瞬間でした。しかし、それでも被害者は、事実を知りたいのだと思います。どんな残 酷な最期であっても愛した人の最期を知り、墓前で手を合わせ、語りかけてあげたいのだと思います。

だから多くの被害者は見たくもない加害者が居る法廷へ向かい、聞きたくもない加害者の弁明を聞いてでも裁判を傍聴するのだと思います。
被害者にとって裁判は、唯一事実を知ることができる場なのです。

私の事件は、平成12年3月に山口地裁判決、平成14年3月に広島高裁判決が下り、いずれも検察の死刑求刑に対し、無期懲役という判決でした。この判決 を不服とし、検察は上告して下さいました。そして、広島高裁判決から4年後の平成18年6月に最高裁判所は広島高裁で再度審理をやり直すように判示しまし た。いわゆる『差し戻し』という判決です。

この最高裁判決を受けて、平成19年5月より、再び広島高裁で裁判が始まりました。実に事件発生から8年も裁判をしていることになります。そして、この8 年間、いろいろなことがありました。

裁判傍聴券がなく遺族全員が傍聴できないことだけでなく、法廷への遺影持ち込みを裁判所に拒否され入廷させてもらえなかったことや、弁護人が裁判を欠席 したため法廷が延期されたこと、被告人が山口地裁や広島高裁では認めていた犯行を事実を、事件から7年経過した最高裁で突然否認に転じるなど、様々なこ とがありました。

私は、被害者にとって裁判を傍聴するということはとても大変なことだということを痛感しました。そして、裁判が結審せずに長期に亘り継続されることは、想 像以上に精神的疲労が蓄積することも知りました。

しかし、その一方で、刑事裁判において被害者が置かれている状況があまりにも酷いことが社会へ認知されはじめ、平成12年5月には犯罪被害者保護法が制定さ れました。この法律により、被害者の優先傍聴が認められるようになり、更に被害者が法廷で意見陳述をすることが出来るようになりました。私は、広島高裁で 意見陳述権を行使させていただき、初めて遺族として事件や家族に対する思い、そして被告人に対する思いを話すことができました。

犯罪被害者保護法の制定により裁判を傍聴することは出来るようになりましたが、傍聴席でじっと聞くだけでは、必ずしも事件の真相が見えてこないことが分かりま した。被害者から観ると納得し難い主張を被告側がする場合があります。時として、その被告側の主張は被害者や遺族を侮辱するような内容であることもあります。

私は何度も傍聴席から声を上げたくなることがありました。そして、被告人に直接聞き、問い質したいという事が幾つも湧いてきました。
しかし、現行法では犯罪被害者には被告人に質問する権利は認められていません。被害者は法廷で加害者や弁護士が何を言っても、ただじっと傍聴席で切歯扼腕し て耐え忍ぶだけです。私は、被害者遺族はもっと刑事裁判に関わる権利を有するべきだと強く思いました。

犯罪被害を乗り越えて…
事件後の平成12年1月、私は弁護士であり犯罪被害者でもある岡村勲さんの呼び掛けで、「全国犯罪被害者の会〜あすの会〜」の設立に参画させていただ きました。
あすの会の活動を通じ、たくさんの被害者の方々と知り合うことができました。そして、多くの方が、犯罪だけでなく司法制度そのものにより犯罪の傷口を広 げられるような思いをされていることが分かりました。犯罪被害者の抱える問題は、多くの犯罪被害者に共通する問題であり、全ての人が犯罪被害者になる可能性 があることに鑑みれば、これは大きな社会問題であることを確信しました。

例えば、
加害者が逮捕されない場合、事件の真相が分からないだけでなく、その犯罪による医療費などの経済的な損害すらも自力救済を余儀なくされる被害者。
刑事裁判の記録を懸命に集め弁護士を雇い民事裁判を提訴し損害賠償支払い命令が下されても、ほとんど支払いをせずに消えてしまう加害者と、弁護士費用を支払い裁判に費やした膨大な日々  を無意味にされる被害者
被害相談やカウンセリング、法律相談に行き、さらに傷を深くする被害者
誤報や興味本位の報道により名誉を傷つけられ、プライバシーを侵害され、日常生活すらできない事態へ追い込まれる被害者
性被害に遇い警察へ訴えることすら出来ない被害者

など、例を挙げればきりがないのですが、とにかく現行法には、犯罪被害者を支援する法律がないどころか、犯罪被害者そのものが法の前提に存在しませんでした。 忘れられた存在でした。ですので犯罪被害者に関わる法律が何一つ存在しないのは、当然なのかもしれません。

私は、微力ではありますが仕事と裁判の傍らで、あすの会の活動を通じ全国の講演会やシンポジウム、署名活動などに参加させていただき、犯罪被害者支援の必 要性や刑事裁判や民事裁判の問題点を訴えてきました。

そして、平成16年12月に「犯罪被害者等基本法」が制定されました。犯罪被害者基本法は、今後の日本の犯罪被害者施策の分水嶺に当たる画期的な法律だと思 います。今後、犯罪被害者等基本法の理念に基づき様々な被害者施策が司法や国レベル、地方公共団体レベルで実施されていくことと思います。現に平成19年 6月には、刑事裁判への被害者訴訟参加の法案が国会で可決されました。重大犯罪に限られるなどの制約はありますが、被害者が訴訟参加人として法廷に入り、 検察官と協議しながら被告人に質問することができるようになります。また、刑事裁判の中で損害賠償請求も提訴することもできます。私の裁判には間に合いませ んでしたが、今後多くの被害者が、この法律により被告人に質問したり、意見を表明したりすることで、被害感情が慰撫されたり、民事裁判を提訴する負担を大幅 に軽減させることになると思います。被害者にとって、実に有益な法律です。このような刑事訴訟の枠組みを大きく変化させるこの法律制定も犯罪被害者等基本法 の理念がなければ、まず実現は不可能だったでしょう。犯罪被害者等基本法が制定された意味が極めて大きいと思います。

犯罪被害者等基本法には、長年苦しんできた犯罪被害者の積年の思いが込められています。今後も、この思いを無駄にしないように適切な施策が速やかに実行さ れ、不幸にして犯罪被害に遇われた方々が一日でも早く犯罪被害を乗り越え平穏な生活に近づけるようになればと思います。

「君は社会人たりなさい」
私は遺族ですので、犯罪により直接身体に危害を加えられたわけではありません。また、加害者と対峙し死の恐怖を体験したわけでもありません。 ですから、理不尽に人生を絶たれた妻と娘の苦しみや怒り、無念さに比べれば、私の悲しみなど取るに足らないはずだと思っています。しかし、そう思って頑張っ て生きようとしましたが、事件発生から1年くらいは本当に辛い日々でした。

特に、山口地裁で刑事裁判が始まった直後は辛かったです。法廷で加害者を見るからです。犯罪被害者の辛いところは、加害者が存在することなのかもしれませ ん。当時の私は、裁判のことを考えると仕事が手につかなくなりました。私は会社へ辞表を提出しました。

また、平成12年3月の山口地裁判決の前日には、遺書も書きました。死刑判決が出なければ命を持って、抗議しようと思ったからです。今になって思えば愚かな 行為だと思いますが、当時は真剣に悩んだ結果でした。

当時、私は山口県に一人で住んでいました。同県に親族は住んでいませんでした。そんな私が辞表や遺書を綴り人生を踏み外しそうになった時に私を支えて下 さったのは、会社の上司や先輩の方々、そして同僚と友人でした。現在でも私は事件当時と同じ職場で、充実した仕事をさせていただいています。会社は、事件 後の私にも責任ある仕事を任せていただき、サポートして下さいました。

本当に良い会社へ就職でき、素晴らしい上司や先輩の方々、そして同僚に恵まれたと思います。
今でも忘れられないのが、辞表を提出した時に上司が私に授けてくれた言葉です。

「この職場で働くのが嫌なのであれば、辞めてもいい。ただ、君は社会人たりなさい。君は特別な経験をした。社会へ対して訴えたいこともあるだろう。でも、 労働も納税もしない人間がいくら社会へ訴えても、それは負け犬の遠吠えだ。だから君は社会人たりなさい。」

私は、この言葉に何度助けられたことでしょう。今になって思えば、私は仕事を通じ社会に関わることで、自尊心が回復し社会人としての自覚も芽生え、その自負 心から少しずつ被害から回復できてきたと思います。

もし、会社という媒体で社会との繋がりがなく一人孤立していたら、今の私は居なかったと思います。私は、周りの方々に本当に恵まれたと思います。 しかし、犯罪被害者の中には、相談できる人もなく、孤立し、一人で重荷を抱えている方が大勢いると思います。そのような状況に置かれている方を想像するだけ で、私は言葉を失います。

犯罪という愚かな行為で、命を奪ったり、生きる気力を失わせるほどの身体的、精神的な苦痛を与えるのも人であれば、犯罪という閉塞された暗闇から被害者を 救うことができるのも、また人です。

被害者が、社会との繋がりを回復し、社会や人を信頼して生きて行く気力を再生させるには、その心の傷を吐露できる場と、その気持ちを受け止めてあげる人が必 要です。そして、社会から隔絶されているのではなく、社会と繋がっているという意識を持ち、孤立感を払拭させてあげることが極めて重要だと思います。

その為には、親族や周囲の方々からの精神的な支えも当然必要ですが、福祉医療、法律など専門的な知識とそれに基づく支援は必要不可欠です。このような専 門的な支援を提供できるのは、犯罪被害者支援団体や地方自治体だと私は考えています。

今後は、犯罪被害者に関わる専門的な知識を有した方や機関による支援を速やかに受けることができる連携体制を整える必要があると思います。

最後に
犯罪は、誰も幸せにしません。被害者も加害者も不幸にします。

私は、犯罪被害者支援の必要性と犯罪被害の深刻さが社会へ広まり、犯罪は絶対に許されないという価値規範が社会通念として浸透することで、被害者支援 だけでなく、犯罪防止へ繋がればと願って止みません。そして、犯罪被害者そのものが減少し、不幸にして犯罪に巻き込まれた方々が一日も早く犯罪被害から 回復し、平穏な生活を取り戻せるような社会を実現できればと切に願っています。



判決直後に本村洋さんが書いた手記が雑誌「WiLL」に掲載された。その最後の部分を「夕刊フジ」から。 (2008.4.25)


 

9年間に渡る闘いの末、死刑判決を勝ち取った会社員、本村洋さん(32)が、月刊誌『WiLL』で、400字詰め原稿用紙50枚におよぶ独占手記を寄せた。 手記は、1999年4月14日の事件当日の悪夢から、自殺を考えた日々、少年法の壁、弁護団の奇想天外な主張など、「日本の司法を変革させた」といわれるほど の長い道のりが、冷静な筆致で、くわしく書かれている。

本村さん手記
雑誌「WILL」に掲載された本村さん
の手記。判決直後に書かれた。
4月22日の判決直後に本村さんによって書かれ、ノンフィクション作家の門田隆将さんが構成した。『裁判官が日本を滅ぼす』などの著書がある門田さんは、事件直 後から取材を続け、本村さんの信頼を得ていた。入稿の締め切りを過ぎた6月号の印刷を止めてまで、急きょ手記を特集のトップにすえた『WiLL』の花田紀凱編集 長がいう。「本村さんは手記の中で、死刑判決を単純に喜ぶのではなく、被告にも思いをいたしている。真意が被告に伝わることを切に願っています」

手記の最後の部分を以下に転載する。(ZAKZAK 2008/04/25)

私は今回の判決に救われた。遺族のこれまでの思いを代弁してくれただけでなく、過去の判例に捉われることなく、まさに真相を究明し、事実に即した判決を下してく れたのだ。

私は、死刑制度というのは、人の生命を尊いと思っているからこそ存在している制度だと思う。残虐な犯罪を人の生命で償うというのは、生命を尊いと考えていなけ れば出てくるものではないからだ。

たとえ少年であっても、残虐な犯罪を許すことはしない。元少年、F(27)の死刑判決によって、そのことが社会に示されたのだ。二度と弥生や夕夏、そして私のよ うな思いをする人間を出さないためには、それが必要であると私は思う。

私は被告に言いたい。

死刑を受け入れることによって、君は自らの人生に意味を見出して欲しいと思う。もし、本当に罪を悔いているなら、残された生の中で、そのことを社会に発信し て欲しい。そこまで悔い改めながら、それでも死んでいかなければならないことを、そして犯罪の愚かさ、司法の厳粛さを、社会に伝えて欲しい。

それが君の人生を意味あるものにする唯一の道だと思う。

時計の針は戻らない。

だが、裁判で真実を捨てた君でも、まだそういう道が残されている。

君への死刑が執行されるなら、結局、事件で三人の尊い命が失われることになる。それからの私は、君を含めて三人の十字架を背負って生きていくのである。






この項がある「ブン屋の世迷い言」の「感嘆 光市母子殺害事件の本村洋さん 」へ

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